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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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かぜ薬などの医薬品の購入費用

薬局や薬店などで市販されているかぜ薬などの医薬品は、医療費控除の対象になりますか?
医師の処方や指示がある場合に限られますか?

治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。

「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが、医師の処方や指示があれば全ての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに注意してください。

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