子のある者と再婚した場合のその子
子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は扶養控除の対象になりますか?
あなたと生計を一にしていれば扶養控除の対象となります。ただし、その子が16歳未満の場合は扶養控除の対象となりません。
子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を一にしており、かつ、その子が16歳以上であれば扶養控除の対象となります。
[令和3年4月1日現在法令等]
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