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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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税金の延納について

確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を令和4年3月15日(火)までに納付すれば、残りの額を同年5月31日(火)まで延納することができます。

作成コーナーを利用する場合には、「計算結果の確認」画面の上部に表示されている「納付する金額」の2分の1以下の金額を「延納届出額」の欄に入力してください。

(注) 延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。

(例) 納付する金額が200,000円の場合
申告期限までに2分の1以上納付する必要がありますので「延納届出額」欄には、100,000円以下の金額を入力してください。

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