課税方式(総合課税と申告分離課税)
上場株式等の配当等に係る配当所得の申告については、①総合課税により申告する方法、②申告分離課税により申告する方法、③申告不要とする方法に大別されます。上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。
(注1) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税することになります。
(注2) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。
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