このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

本文ここから

源泉控除対象配偶者とは

居住者(合計所得金額が900万円以下である者に限る)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が95万円以下である者をいいます。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.操作に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.税務相談等に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

以下フッターです。
フッターここまでこのページのトップに戻る