16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目(住民税・事業税に関する事項)
令和4年12月31日時点において16歳未満の扶養親族の方がいる場合に、その扶養親族の氏名・続柄・生年月日・別居の場合の住所を入力します。
「扶養控除の入力」画面で、16歳未満の扶養親族を入力した場合は、「財産債務調書、住民税等に関する事項」画面へその情報を自動で引き継いでいます。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
