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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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所得税の添付書類のイメージデータによる提出について

  • e-Taxで所得税の申告書を提出(送信)する場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。
  • 確定申告書等作成コーナーから所得税の申告書をe-Taxで送信する際には添付書類を同時に送信できませんので、申告書を送信した後に添付書類のイメージデータ(PDF形式)を追加で送信します(追加送信方式)。手順については、下記リンク先をご確認ください。

> 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。スマホでの追加送信方法についてはこちら(外部サイト)

> 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。パソコンでの追加送信方式についてはこちら(外部サイト)

1 対象となる添付書類

例えば、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、

・登記事項証明書
・請負(売買)契約書の写し
・住宅借入金等の残高証明書(適用1年目のみ)
・補助金等の額を証する書類

などをイメージデータにより提出することができます。

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「イメージデータで提出可能な添付書類」(外部サイト)をご確認ください。

2 PDFファイルの作成方法

イメージデータで送信可能なデータ形式は、PDFです。
次の方法で、PDFファイルを作成することができます。
(1)【iPhone】スマートフォンのカメラで写真を撮り、PDF形式に変換する方法

(2)【Android】スマートフォンのカメラで写真を撮り、PDF形式に変換する方法

(3)添付書類(書面)をスキャナにより読み取り、PDF形式に変換する方法

(4)パソコンで作成した添付書類(文書データ等)をソフトウェアでPDF形式に変換する方法

(注1)スマートフォンのカメラで写真を撮りPDF形式に変換する方法については、お使いの端末やOSのバージョンで異なることがあります。

(注2) スキャナやソフトウェア等でPDF形式に変換する方法についてのご質問は、 使用するスキャナやソフトウェア等の販売元にお問い合わせください。 

3 留意事項

(1)イメージデータで送信した添付書類の原本について
 イメージデータで提出した添付書類の原本の保存は不要です。
 ただし、平成30年3月31日以前の提出分については、申告に係る添付書類は、法定申告期限から5年間保存する必要があります。

(2)イメージデータ(PDFファイル)の作成について
 イメージデータの作成の際は、以下の点にご留意ください。
 ・ 解像度が200dpi相当以上であること
 ・ 赤色、緑色及び青色の階調が256階調(24ビットカラー)以上であること
 ・ 目視により内容の確認ができること
   (スマートフォンのカメラで撮影したデータの場合は特にご注意ください)
 ・ パスワードを設定していないこと
 ・ ウィルスに感染していないこと
   (ウィルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できません)

(3)送信可能回数等
 送信回数は10回までとなります。
 1送信当たりのデータ容量は最大14.0MB、ファイル数は最大136ファイルです。

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