長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
長期譲渡所得
売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物などを売却した場合の譲渡所得です。
具体的には、平成28年12月31日以前に取得した土地や建物などを令和4年中に売却した場合が長期譲渡所得となります。
短期譲渡所得
上記以外の土地や建物などを売却した場合の譲渡所得です。
具体的には、平成29年1月1日以後に取得した土地や建物などを令和4年中に売却した場合は短期譲渡所得となります。
[令和4年4月1日現在法令等]
(措法31、32)
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