退職所得の計算方法
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額
なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などについて、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。
(注)1 退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合
特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。
「役員等勤務年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
「役員等」とは次のイ~ハに掲げる人をいいます。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
2 退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合(令和4年分以後適用)
短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の1/2計算の適用はありません。
「短期勤続年数」とは、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。
退職所得控除額の計算方法
勤続年数(=A) |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × A |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (A - 20年) |
- (注1)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
- (注2)前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
[令和4年9月1日現在法令等]
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