退職金の収入がある場合
退職により勤務先から受ける退職金や退職手当などの所得は、「申告する所得の選択等」画面で「退職金」を選択し、
「収入・所得の入力」画面の「退職所得」から入力してください。
なお、入力の際には勤務先から交付された 退職所得の源泉徴収票を基に入力してください。
また、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税額等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
ただし、医療費控除や寄付金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
令和4年9月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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