自家用車で通院する場合のガソリン代等
自己所有の自動車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
令和4年9月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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