子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合
生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか?
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
[令和4年9月1日現在法令等]
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