災害・盗難・横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
入力方法
災害・盗難・横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」から入力してください。
※入力内容によって上記画面と見た目が異なることがあります。
令和4年9月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。