認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
概要
認定住宅等新築等特別税額控除とは、個人が、①長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき、もしくは、②都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき、または、③認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当する家屋で一定のもの(以下「特定エネルギー消費性能向上住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない特定エネルギー消費性能向上住宅の取得をした場合において、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したときに、
一定の要件の下で、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「認定住宅等」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。
注意事項
認定住宅等新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、認定住宅等新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、認定住宅等新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
認定住宅等新築等特別税額控除の適用要件
個人が認定住宅等の新築又は取得をした場合で、認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注1) 平成28年3月31日以前の認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の新築又は取得について、居住者以外の方は認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受けることはできません。
(注2) 居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
要件1
認定住宅等の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
要件2
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
要件3
この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
要件4
新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
要件5
居住年およびその前後2年の計5年間(令和2年4月1日以後の譲渡の場合は、居住年およびその前2年、その後3年の計6年間)に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
(1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)
(2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)
(注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。
(3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
(4) 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
(5) 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)
[令和4年10月1日現在法令等]
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