雑損控除と災害減免法による軽減免除の違い
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告で①「所得税法」による雑損控除の方法、②「災害減免法」による税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。
①所得税法(雑損控除) | ②災害減免法 | ||||||
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損失の発生原因 | 災害、盗難、横領による損失が対象となります。 | 災害による損失が対象となります。 | |||||
対象となる資産 |
住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産が対象となります。 |
住宅及び家財が対象となります。 |
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控除額の計算 |
雑損控除の金額は次のイ又はロのうちいずれか多い方の金額です。 |
その年分の所得金額 | 所得税の軽減額 | ||||
500万円以下 | 全額免除 | ||||||
500万円超 |
2分の1の軽減 | ||||||
750万円超 |
4分の1の軽減 | ||||||
その他の事項 |
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- (注1) 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。
- (注2) 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を控除した金額をいいます。
- (注3) 東日本大震災により住宅や家財などについて生じた損失について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後5年間になります。
- (注4) 作成コーナーでは、雑損控除と災害減免額の所得税額(国税)について有利な方法を自動で判定し計算しています。
ある災害について災害減免控除額の適用を受けた場合で、災害減免控除額の適用を受けた翌年に当該災害に関する災害関連支出があり、作成コーナーで計算した結果、災害減免額の適用を受けることと自動判定される方については、作成コーナーはご利用になれませんのでご注意ください。
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