青色申告決算書・収支内訳書作成コーナーとは
事業所得若しくは
不動産所得のある方又は業務に係る雑所得のある方(※)が、総収入金額や必要経費などの内訳を記載した
「青色申告決算書」又は
「収支内訳書」を作成するコーナーです。
※ 業務に係る雑所得のある方で、その業務に係る「収支内訳書」を提出する必要があるのは、前々年の業務に係る雑所得の収
入金額が 1,000 万円を超える場合に限ります。
事業所得又は不動産所得のある方が所得税の確定申告書を作成される場合、まず初めにこのコーナーで「青色申告決算書」又は「収支内訳書」の作成をしていただくと、確定申告書がスムーズに作成できます。
(注) 青色申告とは、事業所得、不動産所得及び山林所得のある方が、青色申告承認申請書を税務署に提出して承認を受けて行う申告のことです。
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