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商品などの棚卸資産を家事のために消費したり、贈与した場合も収入金額になります。この場合の収入金額は、原則として、その商品などの通常の販売価額によりますが、仕入価額(仕入価額が通常の販売価額のおおむね70%の金額よりも低いときは、通常の販売価額の70%の金額)で収入金額を計算しても差し支えありません。
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