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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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専従者給与の金額が10桁以上ある場合の、所得税の確定申告書の作成

事業専従者給与額の合計が10桁以上となる場合、「決算書・収支内訳書作成コーナー」で決算書を作成することはできませんので、決算書は手書きで作成してください。
事業専従者給与額の合計が10桁以上の場合でも所得税及び復興特別所得税の確定申告書は「確定申告書等作成コーナー」で作成可能です。

ご注意

  • 55万円の青色申告特別控除の適用要件を満たしており、かつ、①その年分の確定申告書及び青色申告決算書(貸借対照表を含む)を確定申告書の法定申告期限までにe-Taxにより提出すること又は、②その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出している場合には、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
  • 青色申告決算書を印刷して書面で提出すると、上記①の要件で65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。

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