ふるさと納税の対象とならない場合など
令和4年分の寄附について、ふるさと納税の対象とならない団体は次のとおりです。
東京都(対象外期間:令和4年1月1日~令和4年12月31日)
高知県奈半利町(対象外期間:令和4年1月1日~令和4年9月30日)
宮崎県都農町(対象外期間:令和4年1月18日~令和4年12月31日)
兵庫県洲本市(対象外期間:令和4年5月1日~令和4年12月31日)
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有無について
寄附金控除の入力画面において、「上記寄付金はは、ふるさと納税の対象ではない寄付である。」にチェックするとふるさと納税として判定されません。
上記団体に対し、対象外期間中に寄付を行った場合はチェックをしてください。
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