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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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住宅と土地の金額が分かれていない場合の入力方法

※ 契約書に消費税等の額が記載されていない場合は、売主又は仲介事業者へお問合せください。

住宅に係る消費税率が10%の方

売買契約書等に住宅と土地等の取得価額が区分して記載されていない場合は、それぞれの取得価額を合理的な方法により算出します。
合理的な方法として、例えば、消費税額等の額を基礎として住宅の取得価額を計算するなどの方法があります。

計算例

家屋及び土地等の取得価額の合計額が30,000,000円
消費税等の金額(10%)が800,000円
となっている場合

  • 住宅の取得対価の額

 800,000÷0.1=8,000,000
  8,000,000+800,000=8,800,000(住宅の取得対価の額)

  • 土地等の取得対価の額

 30,000,000-8,800,000=21,200,000円(土地等の取得対価の額)

計算方法

  • 住宅の取得対価の額の計算方法
    消費税等 ÷ 消費税等の税率(10%、8%又は5%) = 税抜の住宅の取得対価の額
    税抜の住宅の取得対価の額 + 消費税等 = 住宅の取得対価の額
  • 土地等の取得対価の額の計算方法
    住宅及び土地等の取得対価の合計額 - 住宅の取得対価の額 = 土地等の取得対価の額

住宅に係る消費税率が上記以外の方(消費税がない場合を含む)

住宅と土地等の購入に係る住宅借入金等が一括借入である場合、住宅と土地等の取得価額の合計額を「住宅の取得対価の額」の欄に入力していただいても差し支えありません。
この場合、「土地の取得対価の額」の欄は空欄のままお進みください。

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