住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除と住宅借入金等特別控除の違い
個人が住宅の増改築等をした場合で一定の要件を満たすときは、「住宅耐震改修特別控除」・「住宅特定改修特別税額控除」又は「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
それぞれの制度の違いについては、以下のとおりです。
適用要件の違い
住宅借入金等特別控除
増改築等を行うにあたって、一定の借入金等を利用している場合に適用することができます。
なお、その償還期間又は賦払期間が10年以上であることが必要です。
特定増改築等住宅借入金等特別控除
高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、断熱改修工事等(省エネ改修工事)又は多世帯同居改修工事等を行い、令和3年12月31日までにこれらの工事等を行った家屋に入居し、一定の借入金等を利用している場合に適用することができます。
なお、その償還期間又は賦払期間が5年以上であることが必要です。
住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除
耐震改修工事、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)、多世帯同居改修工事等、耐久性向上改修工事等の増改築を行った場合に適用することができます。
なお、借入金の利用の有無は問われません。
控除額の違い
住宅借入金等特別控除
対象となる増改築等をし、その居住の用に供した年以降10年間(又は13年間)の各年分の所得税の額から、一定の金額の税額控除を受けることができます。
(注)平成19年1月1日~平成20年12月31日に対象となる増改築等をし、住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合は、その居住の用に供した年以降15年間の各年分の所得税の額から、一定の金額の税額控除を受けることができます。
特定増改築等住宅借入金等特別控除
対象となる増改築等をし、その居住の用に供した年以降5年間の各年分の所得税の額から、一定の金額の税額控除を受けることができます。
住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除
対象となる増改築等をし、その居住の用に供した年(住宅耐震改修特別控除の適用を受ける場合は、改修を行った年)に、一定の金額の税額控除を受けることができます。
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