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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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認定住宅等新築等特別税額控除

表示金額は、認定住宅等新築等特別税額控除の入力画面で入力した内容を基に算出した控除額です。
控除額の計算方法は次のとおりです。

  • (1) 控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
居住の用に供した年対象となる認定住宅標準的なかかり増し費用の限度額
(認定住宅限度額)
控除率
平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで
認定長期優良住宅、
認定低炭素住宅

650万円

(注) 上記の認定住宅限度額は、認定住宅の新築等
に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等
(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。
以下同じです。)のうちに、8%または10%の税率に
より課されるべき消費税額等が含まれている場合であ
り、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円。

10%
令和4年1月1日から
令和5年12月31日まで
認定長期優良住宅、
認定低炭素住宅、
特定エネルギー消費性能向上住宅
650万円10%

(2) 認定住宅等の標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。

  平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供した場合(令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合の対象は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)
認定住宅等の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(45,300円(平成26年4月1日から令和元年12月31日は43,800円))に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。

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