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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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「特定取得」・「特別特定取得」・「特例特別特例取得」とは

用語の説明

特定取得とは

住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じ)が8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

特別特定取得とは

住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

特例特別特例取得とは

住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されており、かつ、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等に該当するものをいいます。

(1)新築(注文住宅)の場合
   令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

(2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合
   令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

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