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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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住民税に関する事項の入力

住民税・事業税に関する事項では次の項目を入力します。

1 給与・公的年金等以外の所得がある方

給与・公的年金等に係る所得以外(令和5年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税の徴収方法を選択する場合は、その徴収方法を入力します。

2 16歳未満の扶養親族がいる方

扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合は、その扶養親族の氏名、続柄、生年月日、別居の場合の住所を入力します。
平成23年分以降の所得税の確定申告においては、16歳未満の扶養親族に対して扶養控除の適用はありませんが、住民税の申告には必要となります。

3 退職所得のある配偶者・親族がいる方

令和4年中に退職所得のある配偶者又は親族等の合計所得金額を退職所得の金額を除いた上で計算した結果、個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができる場合には、その配偶者又は親族等の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・令和4年中の退職所得を除いた合計所得金額を記入します。

4 別居の配偶者・親族・事業専従者がいる方

配偶者、親族、事業専従者のうち、別居している方がいる場合は、その方の氏名と住所を入力します。

5 配当所得等がある方

確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合には入力します。
住民税は、所得税で確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。

特定配当等・特定株式譲渡所得の住民税申告不要制度

6 株式等譲渡所得割額控除額がある方

所得税で確定申告をした株式等譲渡所得について、道府県民税株式等譲渡所得割額を確認することができます。
(※) 株式等の譲渡所得について入力された内容から自動で計算しています。

特定配当等・特定株式譲渡所得の住民税申告不要制度

7 事業所得や不動産所得がある方

所得税で控除対象配偶者とした専従者がいる方

青色事業専従者としないで配偶者控除や扶養控除の対象とした人を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。
これに該当する専従者がある場合に、その人の氏名と給与の額を入力します。

非課税所得などがある方

事業税には、課税されるものと非課税のものがあります。また、事業の種類により税率等が異なります。
事業税における非課税所得等に該当する所得がある場合に入力します。
対象となる場合は、こちらを確認してください。

損益通算の特例適用前の不動産所得

土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その負債の利子の額を必要経費に算入して算定した金額(所得税における損益通算の特例適用前の不動産所得の金額)を入力します。

不動産所得から差し引いた青色申告特別控除

不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額があるときは、その青色申告特別控除の金額入力します。

事業用資産の譲渡損失など

次のいずれかに該当する損失の金額がある場合に入力します。

  • 事業税が課税される事業に使っていた機械装置や車両運搬具などの事業用資産(土地、構築物、建物、無形固定資産を除きます。)を、その事業に使わなくなってから1年以内に譲渡した場合の譲渡損失
  • 事業税が課税される事業の所得が赤字で、そのうち災害により生じた棚卸資産や事業用資産等の損失

前年中の開(廃)業

令和4年の中途で開業又は廃業した場合は、その月日等を入力します。

他都道府県の事務所等

他の都道府県に事務所又は事業所がある場合に入力を行います。
事業税は事務所等が所在する都道府県により課税されます。複数の都道府県に事務所等がある場合は、所得金額をその事務所等の従業者数に応じて、分けて課税されます。

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