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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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償却費相当額とは

 譲渡所得の金額は、資産を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

 減価償却資産の場合、取得費はその資産の購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
 減価償却資産は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきますので、減価償却資産の取得費は購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
 この減価償却費相当額は、その減価償却資産が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。

1 事業に使われていた場合

 減価償却資産を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額(注)になります。

(注) 仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。

2 事業に使われていなかった場合

 減価償却資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

 

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