配偶者・こどものみが居住していた場合や、住まいが2か所以上ある場合
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
この特例は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
しかし、本人が転勤や転地療養などの事情のため、配偶者やこどもと離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその配偶者やこどもと一緒に配偶者や子供が住んでいる家屋で生活すると認められるときは、本人が住んでいなくても配偶者やこどもだけが住んでいる家屋は、特例を受けることができます。
なお、家屋を売った人が売ったときに2か所以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
また、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5、41条の5の2)の適用に際し、売却する資産が居住用資産に該当するかどうかの判定についても同様に行います。
[令和4年4月1日現在法令等]
(措法35①、41の5、41の5の2、措令20の3、23、26の7、26の7の2、措通31の3-2、35-6、41の5-18、41の5の2-7)
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