店舗併用住宅を売ったときの居住用財産の譲渡の特例
1 概要
個人が自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるときは、3,000万円の特別控除の特例などが受けられます。
ところで、家屋には一つの家屋の中に居住用部分と店舗用部分が一緒になっている店舗併用住宅もあります。
この店舗併用住宅を売ったときに、この3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。
なお、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。
イ 家屋のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。
ロ 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。
なお、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5、41条の5の2)の適用についても同様に行います。
2 入力上の留意事項
一つの契約で、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡については、作成コーナーで譲渡所得の内訳書を作成することができません。ただし、手書き等で譲渡所得の内訳書が作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には、「土地建物等の譲渡所得の入力方法選択」画面において「既に譲渡所得の内訳書を作成された方」を開き、「既に譲渡所得の内訳書を作成している(計算結果を入力する)」にチェックをした上で「次へ」を押してください。
「譲渡所得の内訳書」の様式はこちら(外部サイト)
[令和4年4月1日現在法令等]
(措法35①、41の5、41の5の2、措通31の3-7~8、35-6、41の5-18、41の5の2-7)
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