売り手と買い手が特殊な関係にある場合
譲渡した資産の譲受人が、次に掲げる者に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例等の適用は受けられません。
① 譲渡者の配偶者及び直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
② 譲渡者と生計を一にしている親族(①に該当する者を除きます。)
③ 居住用家屋の譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族(①、②に該当する者を除きます。)
④ 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者
⑤ 譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者(①から④までに該当する者及び譲渡者の使用人を除きます。)
⑥ 譲渡者、譲渡者の①、②及び③に該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人の親族でその使用人と生計を一にしている者並びに④及び⑤に該当する者(以下これらを「同族関係者」といいます。)を判定の基礎となる株主等とした場合に次の要件に該当することとなる法人(会社以外の医療法人などを含みます。)
⑴ 同族関係者の有する株式の数等若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%超である法人
⑵ 同族関係者及び⑴の法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%超である法人
⑶ 同族関係者及び⑴・⑵の法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%超である法人
なお、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用についても同様です。
[令和4年4月1日現在法令等]
(措法35①、41の5、41の5の2、措令20の3、23、26の7、26の7の2)
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