一団の土地とは
「一団の土地」とは、その土地が用途上、不可分の関係にある2以上の建築物のある土地をいい、例えば、母屋と用途不可分の関係にある離れがある場合などです。
なお、相続の開始の直前(その土地等が、一定のものに該当する土地である場合には、相続の開始の直前において要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなどの一定の事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)においてその土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその二以上の建築物の床面積の合計に一の建築物である被相続人居住用家屋の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限り、この3,000万円の特別控除を受けることができます。
入力上の留意事項
一の契約で特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡については、作成コーナーで譲渡所得の内訳書を作成することができません。ただし、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には、「土地建物等の譲渡所得の入力方法選択」画面において「既に譲渡所得の内訳書を作成された方」を開き、「既に譲渡所得の内訳書を作成している(計算結果を入力する)」にチェックをした上で「次へ」を押してください。
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