「適用前譲渡」とは
「適用前譲渡」とは、相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含みます。以下「居住用家屋取得相続人」といいます。)が、その相続の時から特例の適用を受ける方のその特例の適用を受ける譲渡(以下「対象譲渡」といいます。)をした日の属する年の12月31日までの間に、その対象譲渡をした資産と相続の開始の直前において一体として被相続人の居住の用に供されていた家屋(被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限ります。)又はその家屋の敷地の用に供されていた土地等(居住用家屋取得相続人が、相続の開始の直前において有していたものを含みます。)の譲渡をしている場合における、その譲渡をいいます。
したがって、例えば、譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等に居住用家屋取得相続人の共有者がいる場合、その共有者の譲渡は「適用前譲渡」になります。
なお、「対象譲渡に係る対価の額」、「適用前譲渡に係る対価の額」及び「適用後譲渡(※)に係る対価の額」の合計額が1億円を超えるときは、この特例の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
(※) 「適用後譲渡」とは、居住用家屋取得相続人が、特例の適用を受ける方の対象譲渡をした日の属する年の翌年1月1日からその対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、適用前譲渡と同様の譲渡をした場合における、その譲渡をいいます。
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