登記事項証明書の添付省略について
譲渡の特例(措法31の3、34条の3、35条の2、35条3項、41条の5、41条の5の2)の適用を受ける申告書を作成し、登記事項証明書の添付が必要な場合、その特例の適用を受ける譲渡(売却)した物件及び買い換えた物件の不動産番号等を画面入力することにより、登記事項証明書の添付を省略できます。
なお、次に該当する方は、作成コーナーで不動産番号等の入力ができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成して別途提出する等により、登記事項証明書の添付を省略することができます。
・ 作成コーナーで譲渡所得の内訳書等を作成しない方(計算結果のみを入力する方を含む)
・ 譲渡所得の特例の対象となる土地建物等の一部についてのみ登記事項証明書の添付を省略する方
・ 譲渡資産が31件以上又は買換資産が21件以上ある方
「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」
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