適用する特例とは
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、課税期間のうち、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして、売上税額を計算することができます。一定割合については、中小事業者の態様に応じて次のとおりです。
①小売等軽減仕入割合の特例
課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に、当該事業に係る課税仕入れ等(税込み)に占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する課税仕入れ等(税込み)の割合(小売等軽減仕入割合)を乗じて、軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。
②軽減売上割合の特例
課税売上げ(税込み)に、通常の連続する10営業日の課税売上げ(税込み)に占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)の割合(軽減売上割合)を乗じて、軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。
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