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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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軽減税率制度に係る特例とは

軽減税率制度が実施される令和元年10月1日以降、税額計算は、原則として、売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(注)は、売上税額又は仕入税額の計算の特例(簡易課税制度の届出の特例を含みます。)を適用することができます。

(注) 中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。

売上税額の計算の特例

①小売等軽減仕入割合の特例
課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に、当該事業に係る課税仕入れ等(税込み)に占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する課税仕入れ等(税込み)の割合(小売等軽減仕入割合)を乗じて、軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。
②軽減売上割合の特例
課税売上げ(税込み)に、通常の連続する10営業日の課税売上げ(税込み)に占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)の割合(軽減売上割合)を乗じて、軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。

仕入税額の計算の特例

①小売等軽減売上割合の特例
課税売上げ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税仕入れ等(税込み)に、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に占める軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)の割合(小売等軽減売上割合)を乗じて、軽減税率の対象となる課税仕入れ等(税込み)を算出し、仕入税額を計算できます。
②簡易課税制度の届出の特例
簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出し、同制度を適用することができます。

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