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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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同居老親等とは

同居老親等とは、老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方)のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方のことです。

同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。


[令和4年9月1日現在法令等]

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