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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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投資法人の投資口

「株式・出資又は基金」欄に入力した配当等の額のうち、投資法人の投資口に該当する金額がある場合は、その金額を入力してください。なお、当該欄に入力した金額は、配当控除(税額控除)の対象となりません。

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