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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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取得価額

概要

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。
また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しない費用

業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除きます。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、その資産の取得価額には算入せず、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入します。

減価償却資産に係る登録免許税について

減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含みます。) をその資産の取得価額に算入するかどうかについては、次によります。
(1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入します。
(2) 船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するについて登録を要する資産に係るものは、取得価額に算入しないことができます。
(3) (1)及び(2)以外の資産に係るものは、取得価額に算入しません。

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