買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
買換えなどで取得した資産の取得費
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、マイホームの買換えなどの特例を受けて取得した土地建物の取得費は、その土地建物を取得したときの実際の購入代金ではありません。
売却した資産の取得費を一定の計算により買換えた資産の取得費として引き継ぐことになります。
このように売却した資産の取得費が買い換えた資産に引き継がれることになる買換えなどの特例には、主なものとして次のものがあります。
イ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例
ロ 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
ハ 特定の居住用財産の買換え又は交換の場合の譲渡所得の課税の特例
ニ 特定の事業用資産の買換え又は交換の場合の譲渡所得の課税の特例
なお、具体的な計算例はこちらをご覧ください。
居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
買換えなどで取得した資産の取得時期
譲渡所得が長期譲渡所得になるか短期譲渡所得になるかは、譲渡した土地・建物の取得の時期を基として判定します。
原則
取得の時期は、土地建物を実際に買い入れた日とするのが原則です。
特例
買換えなどで取得した土地建物の取得の時期を、買換えなどのために譲渡した資産の取得の時期とする次の特例があります。
イ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例
ロ 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
ハ 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例
これらの特例を受けて取得した土地建物を譲渡した場合は、この特例を受けるために譲渡した資産を取得した時期から所有期間を計算します。
※ 買換えなどの特例のうちこれらの特例以外のものについては、原則どおり買換えなどで取得した資産を実際に取得した日から所有期間を計算します。
[令和5年4月1日現在法令等]
(所法33、38、58、所令168、所基通33-9、措法31、32、33~33の3、33の6、36の2、36の4~5、37、37の3~4、37の6、措令20、措通31・32共-5)
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