株式等の譲渡益課税について
1 株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
2 「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、①上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。また、②一般株式等に係る譲渡損失の金額は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
[令和5年4月1日現在法令等]
(措法37の10、37の11)
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