退職所得に係る所得税
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
- (1) 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人
- 退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
- ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
- (2) 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
- 退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。
- (注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける退職手当等については、所得税とともに復興特別所得税が課されます。
[令和5年9月1日現在法令等]
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