生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある場合
入力方法
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入は、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得に該当します。
「申告する所得の選択等」画面で「一時」を選択し、

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「収入・所得の入力」画面の「一時所得」から入力してください。

令和5年9月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。