2年分の国民年金保険料を前納した場合
平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」制度が始まりましたが、その前納した全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか?
前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。
[令和5年9月1日現在法令等]
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