事業専従者控除(白色申告の場合)
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に支払う給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、白色申告者の場合、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例が認められています。
(注) 白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
事業専従者控除の金額
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
- イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件
- (1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
- (2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
[令和5年4月1日現在法令等]
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