変動所得、臨時所得を計算する場合の必要経費の金額の計算
- 事業所得や雑所得のうちに変動所得とそれ以外の所得とがある場合には、それらの事業所得や雑所得の必要経費は、変動所得の収入金額に対応する部分とそれ以外の部分とに区分して計算します。
なお、それぞれの収入金額に対応する部分の金額が個別に計算できない必要経費については、その必要経費の種類や性質に応じ、収入金額の比や従事割合、使用割合その他適切な基準によってあん分します。 - 臨時所得の収入金額に関連する費用、例えば、専属契約を締結するために要した契約書の作成費用などは、臨時所得の必要経費として計算します。
- 青色申告特別控除額は、変動所得や臨時所得と、これらの所得以外の所得の金額との比によってあん分します。
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