賃貸料
地代や家賃などの賃貸料。
地代や家賃などの収入すべき時期は、それぞれ次の日とすることになります。
(1)契約又は慣習により賃貸料の支払日の定められているものについては、その支払日
(2)支払日の定められていないものについては、その賃貸料の支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
なお、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の収入金額をすることができます。