上場株式等に係る配当所得等
上場株式等に係る配当所得等の所得金額は、以下の計算式により算出した金額が表示されています。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=上場株式等に係る配当所得等の金額
注意事項
1 令和5年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得等の所得金額は、当該譲渡損失の金額が控除された後の金額が表示されます。
2 前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得等の所得金額は、当該譲渡損失の金額が控除される前の金額が表示されます。
3 総合課税を選択した上場株式等の配当等又は非上場株式等の配当等の入力をした場合には、「入力内容から計算した所得金額」欄に、「総合課税の配当所得の入力有」と表示されます。