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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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株式等の譲渡所得等

株式等の譲渡所得等の所得金額は、以下の計算式により算出した金額が表示されています。

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等の譲渡所得等の金額

なお、上場株式等の譲渡所得等の金額と、一般株式等の譲渡所得等の金額は、それぞれで計算されます。

注意事項

1 令和5年分の上場株式等の譲渡所得等が赤字の場合で、上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税を選択したもの)があるときは、上場株式等の譲渡所得等の所得金額は、当該配当所得の金額から上場株式等の譲渡所得等の赤字の金額を控除した後の金額が表示されます。
2 前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等の譲渡所得等の所得金額は、当該譲渡損失の金額が控除される前の金額が表示されます。

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