退職所得
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
1 特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算
特定役員退職手当等の収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除 = 特定役員退職手当等に係る退職所得の金
額
2 短期退職手当等に係る退職所得金額の計算
イ 短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額が300 万円以下の場合
(短期退職手当等の収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 = 短期退職手当等に係る退
職所得金額
ロ 短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額が300 万円を超える場合
150 万円 + {短期退職手当等の収入金額(源泉徴収される前の金額) -(300 万円 + 退職所得控除額)} = 短
期退職手当等に係る退職所得金額
3 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算
(一般退職手当等の収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 一般退職手当等に係る退職所得
の金額
なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。
(注) 「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者か
らその役員等勤続年数に対応するものとして支払を受けるものをいいます。
「短期退職手当等」とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいう。)に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
「一般退職手当等」とは、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しない退職手当等をいいます。
「役員等勤務年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
※1 短期退職手当等又は特定役員退職手当等に該当する場合には、退職所得の源泉徴収票の適用欄にその金額が記載されています。
※2 退職所得の計算に関する詳しいことは、「短期退職手当等Q&A(外部サイト)」を参照してください。
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