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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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寡婦・ひとり親控除

表示金額は、「寡婦、ひとり親控除」画面で選択した内容を基に計算したものです。

ひとり親控除の金額

控除できる金額は35万円です。

ひとり親控除の対象となる人の範囲

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者)がいること。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦控除の金額

控除できる金額は27万円です。

寡婦控除の対象となる人

 寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、上記の「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族の要件はありません。)

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

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