前納した社会保険料の控除方法について
平成26年4月から、国民年金保険料を2年分前納(※)することができることとされています。
この2年分の前納した国民年金保険料に係る社会保険料控除については、「一括控除」又は「分割控除」のいずれかの控除方法を選択することができます。
※例えば、令和5年4月分~令和7年3月分の国民年金保険料を令和5年中にまとめて納付することをいいます。
一括控除
前納した2年分の国民年金保険料の全額を納付した年分に控除する方法です。
この控除方法を選択すると、納付した年の翌年以降に、各年分の国民年金保険料に相当する金額を控除することはできません。
分割控除
各年分の国民年金保険料に相当する金額を各年に控除する方法です。