生計を一にする親族等とは
住宅借入金等特別控除の対象とならない生計を一にする親族等からの住宅の購入について、ここでの「生計を一にする親族等」とは、以下のいずかに当てはまる方をいいます。
- (1) 申告する方の親族
- (2) 申告する方と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
- (3) (1)及び(2)に掲げる方以外で申告する方から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している方
- (4) (1)から(3)までに掲げる方と生計を一にするこれらの方の親族
住宅借入金等特別控除の対象とならない生計を一にする親族等からの住宅の購入について、ここでの「生計を一にする親族等」とは、以下のいずかに当てはまる方をいいます。